平日 8:50~16:50
・土曜日 8:50~14:00
・第3土曜日 自宅研修日
完全週休二日制の導入
・全土曜日を休日
・平日の毎週最初の日と毎月25日~月末の営業日8:50~17:50
・他の平日8:50~17:00
変更に同意していない従業員には変更の効力は及ばず、時間外賃金の支払いを求めて提訴
合理性を肯定して原判決(2審)を破棄し控訴を棄却した
不利益は小さくない 10分間、特定日は60分間労働時間延長
年単位の労働時間は減少しており、時間単価は上昇している
完全週休2日制は労働者にとって大きな利益
時間外手当の減少については時間外勤務が使用者の裁量によって行われ、当然に行われるものではないからそれを前提とする主張は合理的ではない
年間所定労働時間が同業者の平均より短い
さらに他の金融機関においても完全週休2日制実施の際、平日の所定労働時間延長の措置が取られていること
変更後の所定労働時間は週36時間40分または週40時間は長くなく、逆に平日の労働時間を延長しないと所定労働時間は週35時間になる
30分の遅刻を容認する慣行の存在
旧就業規則には「従業員は作業開始時刻までに所定の場所に到達しなければならない」との規定はあったが賃金の減額の規定はない
遅刻届の提出と賃金カットを明記した新就業規則の規定を付加
労働条件不利益変更であり、新就業規則は無効であると紛争となった
新就業規則への変更の合理性を肯定し、減額分の給与の支払い請求を認めなかった
30分以内の遅刻について減額されなかった賃金が減額されることになるわけであるから労働条件不利益変更であるが
遅刻した労働者に遅刻届を提出させたり、賃金を減額したりすることは遅刻を防止するという目的がある
遅刻をしても賃金の減額を受けないという利益が正当なものとは言い難い
Y社 霞ヶ浦工場 島田工場 姫路工場 3つの工場
従業員X 姫路工場勤務 母 要介護度2 妻 精神疾患
Y社 Xに霞ヶ浦工場への配転命令
X 拒否
判決
通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもので権利の乱用に当たり無効
賃金支払い請求権が認められた

X(原告、控訴人=被控訴人、上告人)は、社会福祉法人であるY(被告、被控訴人=控訴人、被上告人)との労働契約に基づき、Yの福祉用具センターにおいて、福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として勤務していた。Xは同センターの技術職として18年間勤務し、同センターにおいて溶接ができる唯一の技術者であった。
Yは、同センターにおける福祉用具改造・製作業務の廃止する方針を決定し、Xに対し、総務課の施設管理担当への配転命令をした。Xは、本件配転命令がXとYとの間の職種限定合意に反する等と主張して、Yに対し、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償等を求めて、本件訴えを提起した。
第1審(R04.04.27京都地判 2022WLJPCA04276015)および原審(R04.11.24大阪高判 2022WLJPCA11246013)は、①XとYとの間には、Xを福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として就労させるとの黙示の職種限定合意があったと認められるが、②福祉用具の改造・製作業務の廃止によりXを解雇するという事態を回避するために他業務に配転を命じることにも業務上の必要性があり、甘受すべき程度を超える不利益をXにもたらすとまでは認められないこと等から、本件配転命令をもって権利濫用ということはできないとして、Xの当該請求部分を棄却した。これに対し、Xが上告受理申立てをした。
厚生労働省「公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会」HPより抜粋
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨 の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該 合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれ ば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技 術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に 対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそ もそも有していなかったものというほかない。
令和5年(受)第604号 損害賠償等請求事件 令和6年4月26日 第二小法廷判決
最高裁判所 ホームページより抜粋