36協定

36協定

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)

会社が従業員さんに時間外・休日労働をさせることができるようにするには労使協定の締結と協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)の提出という2つのことが必要です。労使協定については特に決められた様式はないので労使間で合意した内容が記載されていれば問題ありません。
ただ、協定届は法定の記載事項があり、決められた事項を記載する必要があります。
また、協定届は労使協定を兼ねることができるので、実務上は協定届のみ提出する場合が多いです。
労使協定締結の合意書は従業員代表と事業主の合意ですから、合意を担保するために従業員代表者の記名・押印、事業主の記名・押印が必要です。
届出書の様式には㊞がないのですが、合意書と協定届を兼ねる場合は押印をしてください。
届出書と労使協定書をそれぞれ提出する場合には協定届に押印は必要ありません。

 

法律で定められた労働時間の限度は1日8時間と1週40時間です。さらに法律で定められた休日は週1回です。これらを超える場合には36協定の締結および協定届の提出が必要です。
時間外労働の上限は月45時間・年360時間です。この労働時間を超えるにはさらに特別条項についての労使合意が必要となります。

 

令和6年4月1日以降の36協定上限規制のポイント

 

①1日の時間外労働、1か月の時間外労働、1年の時間外労働が36協定で定めた時間を超えないこと

 

②休日労働の回数および時間が36協定で定めた回数・時間を超えないこと

 

➂特別条項の回数【時間外労働が限度時間(月45時間または42時間)を超える回数】が36協定で定めた回数を超えないこと

 

④月の時間外労働と休日労働の合計が毎月100時間以上にならないこと

 

⑤月の時間外労働時間と休日労働の合計についてどこの2か月~6か月の平均をとったときでも1月の平均が80時間を超えないこと