1年契約でお願いしております。しかし、お客様にやむを得ない事由が生じた場合には途中で解約していただいてかまいません。
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社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
初めての会社さまにつきましては1回に限り無料でご相談に応じさせていただきます。気になっていることがございましたらご連絡ください。お待ちしております。