雇用保険求職者給付
雇用保険求職者給付である失業者給付とは、ハローワークにて、雇用保険の被保険者の方が、倒産、定年、自己都合等により離職し、ハローワークにて求職の申込みも行い、働く意志と能力がありながら就職できない場合に支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する基本手当の支給を受けることができる日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって個々に決められます。その日数は90日〜360日です。下記の表を参照ください。
育児休業給付
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業基本給付金は、
(1) |
育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。 |
(2) |
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。) |
の要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。
※ 以上は概略です。詳細はお問合せください。
自己都合退職の場合
会社都合退職の場合
65歳以上で退職の場合 一時金
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